○大津菊陽水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱

平成31年3月29日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「企業団工事等」という。)の請負・委託契約の適切な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の企業団の措置について必要な事項を定める。

(指名停止)

第2条 企業長は、有資格業者が別表第1別表第2及び別表第3各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 企業長は、別表第3に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ警察機関等の意見を聴くものとする。

3 企業長が指名停止を行ったときは、契約担当者は企業団工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 企業長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 企業長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 企業長は、前条第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 企業長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(第5条第1項第1号に該当する場合にあっては、別表第2第4号及び第6号に定める期間を限度とする。)まで短縮することができる。

4 企業長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 企業長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 企業長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為等の不正行為に対する指名停止の特例)

第5条 企業長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は大津菊陽水道企業団の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号及び第6号に該当したとき。

それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該企業団工事等事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく知事による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1か月を加算した期間

(3) 大津菊陽水道企業団の職員又は他の公共機関(国、地方公共団体及び公社等)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号、第7号又は第8号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1か月加算した期間

(指名停止の通知)

第6条 企業長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。ただし、企業長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 企業長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が企業団工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ企業長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が企業団工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 企業長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(審査会)

第10条 有資格業者の指名停止に関する審議は、大津菊陽水道企業団建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)における事務局長、次長、総務課長、工務課長及び営業課長において行い、会長は事務局長とする。

(報告等)

第11条 所管の課長等は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、速やかに様式第4号による報告書を指名審査会会長に提出するものとする。

2 指名審査会会長は、企業長が有資格業者について第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに、関係課の長に通知するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

1 この要綱は、平成31年3月29日から施行する。

2 大津菊陽水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成11年要綱第4号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 旧要綱の失効前にした行為に対する指名停止の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

企業団管内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 企業団工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)


2 企業団工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 企業団管内における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反等)


4 企業団工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 企業団工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微な者を除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 企業団工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は、負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が大津菊陽水道企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

2 次のいずれかに該当する者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

12か月以上24か月以内

(2) 一般役員等

9か月以上18か月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6か月以上12か月以内

3 次のいずれかに該当する者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

6か月以上12か月以内

(2) 一般役員等

4か月以上8か月以内

(3) 使用人

2か月以上4か月以内

(独占禁止法違反行為)


4 企業団工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

5 次に掲げる区分に応じ、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

(1) 県内における業務に関する違反行為

12か月以上24か月以内

(2) (1)以外の業務に関する違反行為

6か月以上12か月以内

(競売入札妨害又は談合)


6 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が企業団工事等に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

7 次のいずれかに該当する者が県内の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

12か月以上24か月以内

(2) 一般役員等

9か月以上18か月以内

(3) 使用人

6か月以上12か月以内

8 次のいずれかに該当する者が県外の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

6か月以上12か月以内

(2) 一般役員等

4か月以上8か月以内

(3) 使用人

2か月以上4か月以内

(建設業法違反行為)


9 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

10 企業団工事等に関し、建設業法の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

別表第3(第2条関係)

暴力団の排除に関する措置基準

程度

期間

(暴力団又は暴力団員等との関係)


1 次のいずれかに該当する者である旨の通知が県警察本部からあり、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 有資格業者又は有資格業者の役員等(建設業法第5条第1項第3号に規定する役員等をいう。以下同じ。)であって、暴力団員等である者

(2) 暴力団員等がその事業活動を支配する有資格業者

(3) 有資格業者又は有資格業者の役員等であって、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、大津菊陽水道企業団発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

(暴力団又は暴力団員等への利益供与等)


2 次のいずれかに該当する行為が行われた旨の通知が県警察本部からあり、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 企業団工事等の契約の相手方が暴力団員等又は暴力団密接関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結する行為

(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等による暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与する行為

当該認定をした日から3か月以上12か月以内

(暴力団又は暴力団員等の利用等)


3 次のいずれかに該当する行為が行われた旨の通知が県警察本部からあり、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 有資格業者又は有資格業者の役員等による、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団員等を利用する行為

(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用する行為

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

(熊本県暴力団排除条例違反行為)


4 熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)に違反し、企業団工事等の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

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大津菊陽水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱

平成31年3月29日 要綱第1号

(平成31年3月29日施行)