○大津菊陽水道企業団職員資格等取得助成金交付要綱

令和3年1月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の積極的な自己啓発意欲を促進するとともに、公務の円滑な執行と人材の育成を図ることを目的とし、職務の遂行に寄与すると認められる資格を取得する職員に対して、予算の範囲内において資格等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、大津菊陽水道企業団職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)とする。

(対象資格等)

第3条 助成の対象とする資格は、別表に掲げる資格とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、資格取得のための受験料、講習費、教科書代等及びその他資格等取得に際して必要と認める経費の合計額に対し、別表に掲げる額とする。

2 前項の場合において、算出した金額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申込)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格試験等を受験しようとする10日前までに、職員資格等取得助成金交付申込書(様式第1号)を、企業長に提出するものとする。

2 助成の申込は、会計年度ごとに1人1資格までとする。

(助成金の申請及び請求)

第6条 申請者は、前条の申込に係る資格等の取得後、速やかに職員資格等取得助成金申請兼請求書(様式第2号)を次に掲げる書類を添えて、企業長に提出するものとする。

(1) 合格証又は認定証等の資格取得が確認できる書類の写し

(2) 受験料、講習費及びその他資格取得に要する経費の支払額が確認できる書類の写し

(3) その他企業長が必要と認めて指示する書類

(交付決定)

第7条 企業長は、前条に規定する申請及び請求があったときはこれを審査し助成金交付の可否並びに助成金の交付額を決定し、職員資格等取得助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の審査により交付が決定されたときは、企業長は速やかに助成金を対象者に支払うものとする。

(対象者の責務)

第8条 対象者は、資格等取得により得た技術や知識を業務に活用し、積極的に企業団運営に還元するよう努めなければならない。

(助成金の返還)

第9条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 助成金の交付の日から5年以内に退職したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(4) 前各号のほか、企業長が取消し又は返還を必要と認めたとき。

(職務専念義務の免除)

第10条 この要綱により勤務を要する日に資格等の取得を行う場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第5号)第2条の規定に基づき、職務専念義務を免除することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(大津菊陽水道企業団職員資格等取得助成金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の大津菊陽水道企業団職員資格等取得助成金交付要綱の規定を適用する。

別表(第3条、第4条関係)

対象資格等

詳細・条件

助成金の額

中型自動車免許

道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有する者が中型自動車免許を取得する場合

(AT車限定免許及び中型車8t未満限定免許の限定解除は対象外とする。)

指定自動車教習所における経費(入学金、教習料金等)及びその他諸経費(適正検査料、検定料、教科書代、写真代等)等の合計額の全額

(補講に係る経費については、全額自己負担とする。)

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に基づき、労働安全規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第5号に規定する最大荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務に関して、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)に規定する特別教育を受ける場合

当該特別教育を行う教習機関における経費(受講料等)及びその他諸経費(検査料、教科書代、写真代等)等の合計額の全額

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大津菊陽水道企業団職員資格等取得助成金交付要綱

令和3年1月13日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)