○大津菊陽水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年2月25日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器 印刷機、複写機、裁断機等

(2) 電子計算機器 パソコン、OA機器等

(3) 車両 自動車、トラック等

(4) その他の器具 電話交換機、電話機、ファクシミリ、無停電電源装置等

(5) 前各号の賃貸借物品に付随する保守契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 保守点検業務 庁舎及び施設の設備に係る保守点検業務委託(空調設備、自動ドア、消防設備、自家用発電設備、自家用電気工作物等)

(2) 清掃業務 庁舎及び施設の清掃業務委託

(3) 警備業務 庁舎及び施設の警備業務委託

3 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) その他の役務 情報処理システム(情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的としてコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データ処理プログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理業務

この規則は、告示の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、告示の日から施行する。

大津菊陽水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年2月25日 規則第1号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年2月25日 規則第1号
令和5年11月21日 規則第8号