○職員のハラスメント防止に関する要綱

令和4年3月7日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が個人の尊厳及び人権を尊重しあい、男女共に快適に働くことができる職場環境を形成し維持するため、職場等におけるハラスメントの防止及びハラスメント発生時の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号の定めるところによる。

(1) 職員等とは、職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、臨時職員、議会議員、監査委員、委託者及び窓口に来庁した者を言う。

(2) 職場等とは、職員が職務を遂行する場所及びそれらの延長線上にある出張先、宴席その他実質的に職務行為の範囲にあると思われる場所を言う。

(3) 相談者とは、ハラスメントに関する相談を行った者、又は情報を提供した者を言う。

(4) 関係人とは、相談者が行った相談内容に関係する者並びに同席していた者すべてを言う。

(5) 相談員とは、相談窓口における担当者を言う。

(6) ハラスメントとは、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント・モラルハラスメント等の総称を言う。

(7) セクシャルハラスメントとは、職場等において行われる職員等の意に反する性的な言動により職員等が不利益を受たり、就業環境が害されることを言う。

(8) パワーハラスメントとは、職場等における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が害されることを言う。

(9) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場等において上司・同僚・部下からの言動(妊娠・出産、育児休業等の利用)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申し出・取得した男女労働者の権利、就業環境が害されることを言う。

(10) モラルハラスメントとは、言葉、態度、身振り及び文書等(電子メールやSNS等を含む。)によって、相手の人格や尊厳を侵害し、身体的かつ精神的な苦痛を与え、就業環境が害されることを言う。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職場等における職員等のハラスメント問題が発生した場合、又発生の恐れがある場合について適用する。

(企業長の責務)

第4条 企業長は、職員がその能力を十分発揮できるような職場環境を維持するため、ハラスメントの防止・排除に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 企業長は、関係人が不利益を受けることが無いよう配慮しなければならない。

(局長及び課長の責務)

第5条 事務局長は、前条の主旨を踏まえ、各課長へ指示、又は連携し快適な職場環境の形成、維持を行わなければならない。

2 各課長は、日常的にハラスメントの防止、排除に努め、発生した場合は迅速、かつ適切な措置を講じなければならない。

3 局長及び課長は、ハラスメントに関する責務を重く受け止め、自らそれらの行為を行わないこと。また所属する職員等についても周知徹底を行わなければならない。

(職員等の責務)

第6条 職員等は、前第4条及び第5条の主旨を踏まえ、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、労働意欲の低下や職場環境の悪化を招き、円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員等がそれぞれの人格を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対応するための窓口(相談員)を設置するものとする。

2 相談員は、事務局長が指名する男女各1名(計2名)とし、職員へ周知する。

3 相談者が相談しやすいように、その手段、様式は限定しないものとする。

4 相談員は相談等の内容を正確に受付票(別記様式)に記載し、総務課長に提出しなければならない。

5 相談員は、ハラスメントに該当するか判断できない案件や情報についても相談として受付けるものとする。

(相談の処理)

第8条 総務課長は、相談員から提出された受付票の内容を確認し、また必な場合は関係人から聞き取りを行うものとする。

2 総務課長は、それらの相談等が事実である場合は関係人に対し、注意・助言・指導を行い問題の早期解決を図らなければならない。

3 総務課長は、前項の対応が困難であると判断した場合は、ハラスメント対策委員会の開催を事務局長へ要請しなければならない。

(委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する問題を早期に解決するため、ハラスメント対策委員会を設置し、その都度事務局長が召集する。

(委員会)

第10条 委員会の委員は、事務局長・総務課長・営業課長・工務課長及び労働組合が推薦する者2名(男女各1名)をもって構成し、委員長は局長とする。

2 局長に事故ある場合は、その責を総務課長が担うものとする。

3 委員会の委員に関係人が在する場合、その委員は参加できないものとする。

(委員会の所掌事務)

第11条 委員会は、受付票及び総務課長から報告された内容を慎重に審議し、必要である場合は関係人の出席を求め、処分を検討しなければならない。

2 委員長は、相談内容が事実である場合は、関係人に対し注意・指導を行い再発防止を徹底しなければならない。

3 前項により改善が見込めないと判断した場合は、企業長に報告し、併せて分限・懲戒委員会に上申し、その処分を委任するものとする。

4 委員会に置いて決する場合は、過半数を以って決し、同数の場合は委員長の判断とする。

5 委員会は、これらの審議において第三者の意見が必要である場合は、その者の参加を要請することができるものとする。

(議事録の作成及び保管)

第12条 本要綱に基づき取り扱った事案は、総務課長が議事録を作成し、総務課で保管すると同時に非公表とする。

(研修等の開催)

第13条 企業長は、ハラスメントの防止及び撲滅のため、全職員を対象とした全体研修等を毎年度1回以上、実施しなければならない。

2 各課長は、前項に基づく全体研修等以外に各課における研修等を毎年度1回以上実施しなければならない。

3 企業長は、他の機関が実施するハラスメントに関する研修会等に職員が参加できるよう配慮しなければならない。

(プライバシーの保護)

第14条 相談員及び委員は、相談内容並びに委員会の所掌事務について秘密の保持、プライバシーの保護を徹底し、関係人が不利益な取り扱いを受けないよう徹底しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員のハラスメント防止に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員のハラスメント防止に関する要綱の規定を適用する。

画像

職員のハラスメント防止に関する要綱

令和4年3月7日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)