○大津菊陽水道企業団職員の自家用車の公務使用に関する規程

令和4年5月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の保有する自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用手続等)

第2条 職員が自家用車を公務に使用できる場合は、職員から自家用車の公務使用の申出を受け、企業長がこれを承認した場合に限るものとする。

2 前項の申出は、自家用自動車使用願(様式第1号)の提出により行うものとする。

3 職員から第1項の申出があったときは、企業長は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを承認することができる。

(1) 庁舎内に公用車が配備されていないとき。

(2) 庁舎内の公用車を使用することができないとき。

4 企業長は、前項の承認をしたときは自家用車登録台帳簿(様式第2号)を整備するものとする。

5 前各号の申出、承認及び自家用車登録台帳簿の整備は、年度ごとに行うものとする。

6 公務のため自家用車を使用した職員は、自家用車使用運転記録簿(様式第3号)に必要事項を記入し、企業長に提出するものとする。

(旅費の支給)

第3条 公務のため自家用車を使用した旅行の行程が2キロメートル以上の場合は、大津菊陽水道企業団職員等の旅費に関する条例(平成8年条例第2号)第15条の規定に基づく車賃を支給することができる。この場合において、算定の基礎となる行程は、最も合理的と認められる旅行の経路とする。

(安全運転の励行)

第4条 運転者は、常に交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(自家用車使用による事故発生時の処理)

第5条 公務のため自家用車を使用する職員は、交通事故その他の緊急事態が発生したとき、又は交通法規に違反する運転をしたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、企業長に報告しその指示を受けなければならない。

2 前項の交通事故における賠償金の支払については、職員の加入する自賠責保険及び任意保険の保険金により処理するものとする。

(公務災害補償)

第6条 前条の交通事故の発生により職員に傷害等が発生した場合は、企業団は当該職員に対して、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)等の定めるところにより必要な補償を行うものとする。

(緊急時の措置)

第7条 企業長は、災害発生その他緊急やむを得ない場合は第2条の規定にかかわらず職員に対して必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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大津菊陽水道企業団職員の自家用車の公務使用に関する規程

令和4年5月31日 規程第4号

(令和4年5月31日施行)