○大津菊陽水道企業団給与規程附則第6項の規定による給料月額に関する規程
令和5年3月27日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程(平成6年規程第3号。以下「給与規程」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○大津菊陽水道企業団給与規程附則第6項の規定による給料月額に関する規程
令和5年3月27日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津菊陽水道企業団企業職員の給与に関する規程(平成6年規程第3号。以下「給与規程」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。