○講師等に対する謝金の支給に関する要綱

令和5年9月12日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)の事業に伴う謝金の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(謝金の種類及び基準)

第2条 この要綱において謝金とは、次に掲げるものをいう。

(1) 講師謝金 別表第1の基準により、企業団が主催する講演、講義、実習又は実技指導等の講師に対して支払うもの

(2) 会議出席謝金 別表第2の基準により、企業長が業務の遂行にあたり必要があると認める会議への出席者に対して支払うもの

(3) 執筆謝金 別表第3の基準により、原稿の執筆等による知識や意見等の提供等を行う依頼先に対して支払うもの

2 国又は他の地方公共団体の職員としての身分を有する者が、職務として行う場合については支給しない。

(支払方法)

第3条 謝金は、支払対象者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うことを原則とする。

2 謝金の支払に当たっては、法令の定めるところに従い所得税の源泉徴収を行った上で、その残額を支払う。

3 前項の規定にかかわらず、法人に対して謝金を支払う場合は、源泉徴収しない。

(旅費の支給)

第4条 講師等を招へいする場合は、合理的な方法により算出した交通費及び宿泊料等(以下「旅費」という。)を謝金に加算して支払うことができる。

2 前項の旅費は、大津菊陽水道企業団職員の旅費に関する条例(平成8年条例第2号)を準用して算出した額とする。

(この要綱により難い場合の措置)

第5条 この要綱により難い特別の事情がある場合又はこの要綱によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係) (講師謝金支払基準)

区分

1時間あたりの支給額

大学関係

教授・准教授

10,000円

講師

8,000円

助教・助手

5,000円

医療関係

医師

10,000円

その他の医療技術者

5,000円

民間企業

企業経営者・役員

10,000円

その他の社員

6,000円

上記以外

弁護士・公認会計士・論説委員

10,000円

税理士・中小企業診断士

8,000円

その他

5,000円

※1 支払対象とする時間は、移動時間及び控室等での待機時間を除いた講演等出席による実働時間とする。

※2 時間単価を適用する場合の支払単位は1時間とし、端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は切上げとする。ただし、全体で30分未満の場合は1時間とみなす。

別表第2(第2条関係) (会議出席謝金支払基準)

区分

1回あたりの支給額

時間単価

座長

7,900円

3,900円

出席(助言)

5,600円

2,800円

※1 2時間以内の会議については1回あたりの支給額を適用し、所要時間が2時間を超える場合は時間単価により算出した額を支給する。

※2 時間単価を適用する場合の支払単位は0.5時間とし、端数については、30分未満は0.5時間、30分以上は切上げとする。

別表第3(第2条関係) (執筆謝金支払基準)

区分

支給単位

単価

執筆謝金

1枚(和文400字)

2,000円

翻訳謝金

1枚(日本語換算)

3,000円

※1 支給単位の枚数は、日本語400字詰め原稿用紙に換算して適用する。

※2 支払単位は0.5枚とし、端数については切捨てとする。ただし、全体で200字未満の場合は0.5枚とみなす。

講師等に対する謝金の支給に関する要綱

令和5年9月12日 要綱第2号

(令和5年9月12日施行)