○公金の管理及び運用に関する規程

令和6年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金(以下「資金」という。)を安全かつ有利に管理及び運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金管理)

第2条 当座の支払資金は、原則として出納取扱金融機関への決済用預金で管理するものとする。

(資金の運用の基本原則)

第3条 資金の運用に当たっては、「大津菊陽水道企業団公金管理運用方針」の規定を準用し、次に掲げる原則に従うものとする。

原則

内容

安全性の確保

元本の安全性の確保を最優先とし、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うこと。

流動性の確保

支払等に支障が生じないよう必要な資金を確保するとともに、想定外の緊急な支出にも対応できるよう資金の流動性を常に確保すること。

効率性の追求

安全性及び流動性を確保した上で、金融情勢の変化に応じた効率的な運用に努めること。

(資金の運用商品)

第4条 資金の運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。

(1) 預金(通知性預金、定期預金、譲渡性預金)

(2) 債券(国債、地方債、政府保証債、地方公共団体金融機構債)

(資金の取引方法)

第5条 資金の保管及び運用に当たっては、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い取引方法を用いるものとする。

(取引先金融機関)

第6条 資金を運用する取引先は、管内に本店又は支店を有する金融機関のほか、熊本県内に本店又は支店を有する証券会社(以下「金融機関等」という。)とする。

2 債券の取引金融機関等については、当該債券の取引量、情報内容の適時性を考慮の上、地方公共団体等の資金運用に高度な実績があり、資金の運用に最適な支援を行うことができる等を総合的に判断して決定する。

(資金運用計画等の作成)

第7条 企業出納員は、資金の運用に際し資金収支計画、資金運用計画、債券運用計画を作成するものとする。

(資金の運用期間)

第8条 資金の運用期間は、中長期の事業計画等を勘案しながら、おおむね20年を限度とする。

(債券の取得価格)

第9条 債券の取得価格は、額面と同額以下の債券を購入することを原則とする。ただし、その購入が困難な場合は、額面を超える価格の債券であっても購入することができるものとする。

2 前項ただし書の場合において、満期償還時までの受取利息の額が、額面価格と取得価格との差額を上回る場合に限るものとする。

(資金の運用の原則)

第10条 資金の運用は、保有する金融商品の各々の満期又は期限まで持ち切ることを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、途中売却をすることができるものとする。

(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合

(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合

(3) 安全性を確保しつつ、効率性が向上されることが認められるため、保有する債券の入替えを行うことが有利だと判断される場合

(一時借入金)

第11条 短期の資金繰りに必要と認められた場合は、当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で、資金の確保をすることができるものとする。

2 一時借入れによる短期の資金調達は、次の方法のうちから有利な利率の手法を選択する。

(1) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関からの借入れ

(2) 売り現先取引

(3) 基金の繰替運用

3 一時借入金は、現金預金として管理するものとする。

(リスク管理)

第12条 債券は、その時々の金利水準により相対的に価値が上下し、取得又は処分に際し、額面価格よりも高く、又は安く取引される性質があるため、利回りや売却益等を包括的に管理し、額面超過額や経過利息の償却を行いながら、可能な限り有利な運用に努めなければならない。

(債券台帳の整備)

第13条 債券の運用を行う場合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる事項を記載した債券台帳を整備するものとする。

債券を購入したとき

銘柄、約定日及び受渡日、額面価格、購入額、購入単価、クーポン(表面利率)、利回り、償還日、金利支払日、経過利息、発行体、口座管理業者名

債券を売却したとき

約定日及び受渡日、売却額、売却単価(帳簿価格)、売却損益、所有期間利回り、経過利息、発行体、債券の取引金融機関名、売却理由

(債券の収益性の評価基準)

第14条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。

2 債券の入替えを行う場合は、新たに取得する債券の保有期間利回りを含めて収益性の評価を行うものとする。

3 保有期間の利回りの計算は、別表のとおりとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第14条関係)

保有期間利回り(%)={ 年間利息+(売却価格-購入価格)÷残存期間}÷購入価格×100

公金の管理及び運用に関する規程

令和6年2月1日 規程第1号

(令和6年2月1日施行)