○大津菊陽水道企業団公金管理委員会設置要綱

令和6年2月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 金融環境の変化に的確に対応し、公金の安全、確実かつ効率的な管理及び運用について必要な事項を協議するため、大津菊陽水道企業団公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる内容について協議し、当該結果について企業長に報告する。

(1) 公金運用方針及び公金の管理に関すること。

(2) 企業債、一時借入金に関すること。

(3) 金融商品の審査及び選定に関すること。

(4) 金融機関の経営状況に関すること。

(5) 金融機関の経営破綻等緊急時の対応に関すること。

(6) その他公金管理に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

2 緊急やむを得ない場合は、回議により、委員会の開催に代えることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課経理係において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

事務局長

副委員長

企業出納員(総務課長)

委員

営業課長、工務課長、関係職員

大津菊陽水道企業団公金管理委員会設置要綱

令和6年2月1日 要綱第1号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・会計
沿革情報
令和6年2月1日 要綱第1号