○大津菊陽水道企業団情報公開条例施行規則

平成17年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津菊陽水道企業団情報公開条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求の申請)

第3条 条例第6条に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)による。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

公文書開示請求の目的

(開示の決定等の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)による。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による。

(1) 開示の請求に係る公文書の全部を公開する場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示の請求に係る公文書の一部を公開する場合 公文書一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示の請求に係る公文書を公開しない場合 公文書不開示決定通知書(様式第5号)

(開示期限の特例に係る通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、開示決定等の期限の特例に関する通知書(様式第6号)による。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示決定の理由

(2) 開示の期日

(3) 開示の方法

(公開の方法等)

第7条 公文書の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧又は視聴によるものとする。

2 実施機関は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、閲覧又は視聴を禁止することができる。

3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求1件について1部とし、写しの交付に要する費用は、複写物についてA3版を最大とし、1枚につき20円とする。

(公文書の検索資料)

第8条 条例第19条に規定する公文書の検索資料は、実施機関が定めるものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、水道企業団の広報誌に登載することにより行う。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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大津菊陽水道企業団情報公開条例施行規則

平成17年3月30日 規則第2号

(平成17年3月30日施行)