○大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則
平成7年7月1日
規則第1号
大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和60年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第6条)
第3章 時間外勤務(第7条)
第4章 休日の代休日(第8条)
第5章 休暇(第9条―第19条)
第6章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 企業長は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 企業長は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 企業長は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 企業長は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間が終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第5条 削除
第3章 時間外勤務
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 企業長は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第4章 休日の代休日
2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等となったもので、引き続き新たに職員となったもの 同法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該同法適用職員としての在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 第1項第1号の規定にかかわらず、年の途中において1週間当りの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数の変更があった定年前再任用短時間勤務職員であって、他の定年前再任用短時間勤務職員との均衡を考慮する必要があると企業長が認めるものの年次有給休暇の日数については、企業長が別に定める日数とする。
第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。この場合において半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回の休暇をもって1日とし、1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
項 | 事由 | 期間 |
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 企業長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
5―2 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日) |
6 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が休暇を請求した場合 | 出産した日までの請求した期間 |
7 | 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 |
8 | 職員が生後満1年に達しない子を育てるため休暇を請求した場合 | 1日2回各々30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 | 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合 | 2日の範囲内の必要と認められる期間 |
10 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子含む。)が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める時間又は期間 |
11 | 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分娩までは1週間に1回 |
12 | 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13 | 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 9日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
14 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 企業長が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
15 | 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
16 | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後企業長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
17 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて5日の範囲内の期間 |
18 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
19 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
20 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で企業長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の請求等)
第17条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第12条の表5の項の請求は、あらかじめ企業長に対し行わなければならない。
3 第12条の表6の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに企業長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 企業長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(報告)
第21条 企業長は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 条例の施行の際現に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき企業長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、企業長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき企業長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
2 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項の規定に基づく休憩時間とみなす。
3 この規則の施行の際現に割り当てられている当直については、大津菊陽水道企業団当直規程(昭和54年規程第9号)第2条第1項、第2項及び第3項に基づき企業長の承認を得たものとみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された旧規則第5条の表職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項、地震、水害、火災その他の災害により、職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の項の特別休暇又は旧条例第14条の忌服休暇であって、同一の事由について第12条の表4の項及び9の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の表4の項、9の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に行われた旧条例第11条第1項の規定による請求であって、同一の事項について第12条の表5の項による請求を行う必要のあるものについては、同項の規定により行われたものとみなす。
附則(平成10年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
この条例施行規則は、告示の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第9条第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第9条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第12条、第13条関係)
死亡した者 | 期間 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承認を受ける場合にあっては、7日) | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承認を受ける場合にあっては、7日) | |
姻族 | 1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母) | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |