○大津菊陽水道企業団工事検査規程

昭和62年4月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大津菊陽水道企業団契約事務取扱規則(平成11年規則第1号)第19条の規定に基づいて行う工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 中間検査

(3) 出来形部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、しゅん工届のあった工事について、当該工事の施工の適否について行うものとする。

(中間検査)

第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施行方法の適否、現場管理及び工事の進渉の状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計書及び設計図面と相違する部分

(2) 毀損又は亡失のおそれのある工事材料

(3) 施工中のため出来形として認め難い部分

(検査員)

第6条 検査は、次に掲げるもの(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 担当係長以上

(2) 前号に掲げる者のほか、企業長が特に必要と認めて命じた職員又は専門的な知識を有する者で企業長が検査を委嘱するもの

(立会人)

第7条 検査は、当該工事の監督員並びに請負者又はその現場代理人並びに主任技術者(監理技術者)及び必要に応じて専門技術者(以下「立会人」という。)の立会いの上、行わなければならない。

(検査の方法)

第8条 検査員は、検査に当たり契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて実地に行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は、期限を定め、請負者に請負者の費用をもって復築させなければならない。

(検査資料等の提供)

第9条 検査員は、請負者の検査を行うため必要とする資料、労力の提供を求めることができるものとする。

(検査の延期又は中止)

第10条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第7条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告等)

第11条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を企業長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において請負者にその旨を指摘するとともに、企業長に報告しなければならない。

3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、請負者に対し、手直し工事をするよう指示することができる。

(直営工事の検査)

第12条 直営工事の検査については、前各条の規定(第2条第3号及び第5条の規定を除く。)を準用する。この場合において、第7条中「監督員並びに請負者又はその現場代理人並びに主任技術者(監理技術者)及び必要に応じて専門技術者」とあるのは「工事主任」と、第8条第3項中「請負者に請負者の費用をもって」とあるのは「工事主任」と、第9条及び第11条中「請負者」とあるのは「工事主任」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団工事検査規程

昭和62年4月8日 訓令第1号

(平成7年3月29日施行)