○大津菊陽水道企業団工事検査規程取扱要領

昭和62年4月8日

(趣旨)

第1条 この要領は、大津菊陽水道企業団工事検査規程(昭和62年訓令第1号。以下「規程」という。)に基づき、工事の検査に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 検査員は、規程に定めがあるもののほか、この要領により厳正適確な検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査の結果について立会人と意見が異なるとき、又はこの要領に定めのない事項で判定が困難なときは、その旨を企業長に報告しその指示を受けなければならない。

(しゅん工検査)

第3条 検査員は、検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をする場合は、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。なお、手直しについての取扱いは、第8条によるものとする。

2 検査員は、中間検査又は出来形検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。

3 検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去、後片付けが未済の場合は、これを手直し事項として取り扱って差し支えない。

4 設計図書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期又は中止し、その旨を復命すること。

(中間検査)

第4条 中間検査は、施工、工程管理及び技術指導に重点をおき、工事材料、施工方法、品質管理、出来形等について行うものとする。

2 検査員は、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分の判定は、次により行うものとする。

(1) 出来形部分と認める場合

 規程第5条第1項により行われた出来形部分検査に認められた部分

 該当する出来形に応じ適正に算定した準備費、営繕損料、労務者輸送費、安全費、現場管理費、一般管理費等

(2) 出来形部分と認めない場合

 出来形不足又は施工不良の部分

 施工の成果を確認することができない部分(打設されたままで、強度が確認できないコンクリート等)

2 検査の結果是正を必要とするものの取扱いについては、前条第2項を準用する。

(出来形、品質及び機能の確認)

第6条 検査員は、設計図書及び仕様書によるもののほか、検査に関する工事検査基準、許容範囲等に基づき出来形、品質及び機能を確認しなければならない。

(検査結果の報告書)

第7条 検査員は、出来形の一部を取り壊して検査を行ったときは、その写真を復命書に添付しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による検査の復築が完了したときは、請負者から復築を確認できる写真を添えた破壊検査箇所復築完了届を提出させなければならない。

(工事手直し命令等)

第8条 しゅん工検査の結果手直しが生じた場合は、別表により処理しなければならない。

(様式)

第9条 この要領の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 破壊検査箇所復築完了届(第7条第2項関係) 様式第1号

(2) 工事しゅん工検査任命伺

工事検査調書(復命書)(規程第11条第1項関係) 様式第2号

(3) 工事中間検査任命伺

工事中間検査調書(復命書)(規程第11条第1項関係) 様式第3号

(4) 工事出来形部分検査任命伺

工事出来形部分検査調書(復命書)(規程第11条第1項関係) 様式第4号

(5) 工事指摘事項通知書(規程第11条第2項関係) 様式第5号

(6) 工事手直し命令書(第8条関係) 様式第6号

(7) 工事手直し指示書(第8条関係) 様式第7号

(8) 口頭手直し指示書(第8条関係) 様式第8号

(9) 請書(第8条関係) 様式第9号

(10) 手直し工事完了検査任命伺(第8条関係)

手直し工事完了検査調書(復命書)(第8条関係) 様式第10号

(11) 工事出来形部分認定調書 様式第11号

この要領は、昭和62年5月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

手直し命令

手直し指示

口頭手直し指示

1 根拠条文

規程第11条第2項

規程第11条第3項

規程第11条第3項

2 手直しを必要とする部分の設計金額

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

3 指摘又は手直し指示の要領

工事指摘事項通知書(様式第5号)

工事手直し指示書(様式第7号)

口頭手直し指示書(様式第8号)

不合格部分のみ記載する。

企業長及び請負者に通知する。

不合格部分と手直しの方法を併記する。

必要により手直し設計書を添付する。

企業長及び請負者に通知する。

不合格部分と手直しの方法を併記する。

監督員及び請負者に交付する。

4 検査復命書に添付する書類

工事指摘事項通知書(様式第5号)

工事手直し指示書(様式第7号)

口頭手直し指示書(様式第8号)

必要な図面、写真、検査又は試験の結果の資料

手直し工事についての請書

監督員が手直しを確認し、証明したもの。

必要に応じ手直し工事写真

5 手直し命令の要領

工事手直し命令書(様式第6号)

検査員は手直命令書(案)に手直し設計書を添付し、企業長の決裁後施行する。企業長及び請負者に通知する。

手直し工事についての請書を徴収する。

 

 

6 手直し工事の検査員

企業長が任命する。

企業長が任命する。

 

7 手直し工事完了検査調書(復命書)に添付する書類

写真、資料等を添付する。

写真、資料等を添付する。

 

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大津菊陽水道企業団工事検査規程取扱要領

昭和62年4月8日 種別なし

(昭和62年4月8日施行)