○大津菊陽水道企業団工事成績評定評価委員会要領

平成10年9月30日

(趣旨)

第1条 この要領は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)に設置する企業団工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 企業団が契約した工事で、大津菊陽水道企業団工事成績評定点通知実施要領(平成10年9月30日)に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答

(2) 工事成績評定の通知に係る事項

(3) その他工事成績評定の運用に係る事項

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は、次の者で構成する。

(1) 事務局長

(2) 工務課長

(3) 配水係長

(4) 給水係長

(5) 当該工事担当監督員

(委員会の委員長及び招集)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は事務局長をもって充てる。

2 委員会は、委員長が必要と認めた場合に招集する。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、工務課配水係が行う。

この要領は、平成10年10月1日から施行する。

大津菊陽水道企業団工事成績評定評価委員会要領

平成10年9月30日 種別なし

(平成10年9月30日施行)