○大津菊陽水道企業団工事成績評定点通知実施要領
平成10年9月30日
(目的)
第1条 この要領は、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)工事成績評定点の通知に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質の確保を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定点の通知の対象とする工事は、大津菊陽水道企業団工事成績評定要領(平成10年9月30日。以下「評定要領」という。)第2条に規定された評定の対象工事全てとする。
(評定点の通知)
第3条 企業団企業長(以下「企業長」という。)は、評定者から評定表の提出された後、当該工事の請負者に評定点を速やかに書面により通知するものとする。評定要領第10条に基づき評定を修正した場合についても同様とする。
(説明請求)
第4条 第2条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に企業長に書面を提出し、評定点について、説明を求めることができるものとする。
(説明請求に対する回答)
第5条 企業長は、評定点の通知を受けた請負者から評定点について説明を求められた場合、速やかに書面により回答するものとする。
2 企業長は、前項の回答をする場合、企業団工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。
3 委員会は、別に定める要領に基づき設置するものとする。
附則
この要領は、平成10年10月1日から施行する。