○大津菊陽水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日

条例第3号

大津菊陽水道企業団個人情報保護条例(平成17年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、企業長が別に定める。

2 企業長は、特段の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

大津菊陽水道企業団の情報公開の請求に対する決定及び個人情報の開示請求に対する決定に対して審査請求があった場合において、当該審査請求に係る審査機関として大津菊陽水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条第1項を次のように改める。

審査会は、大津菊陽水道企業団情報公開条例(平成17年条例第1号)第18条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて、審査請求について調査審議し、答申する。

第2条第2項中「及び個人情報の保護」を削る。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の大津菊陽水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第17条及び第29条の規定による請求がされた場合における同条例の規定による手続又は措置については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧条例に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)がこの条例の施行日前において保有していた旧条例第43条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の公文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行日前において旧条例の規定により個人情報取扱事務の受託者の業務に従事していた者

5 前項各号に掲げる者が、この条例の施行日前においてその事務又は業務に関して知り得た公文書又は個人情報をこの条例の施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

大津菊陽水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)