○大津菊陽水道企業団就業規程
昭和43年3月9日
規程第4号
(目的)
第1条 この就業規程(以下「規程」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、大津菊陽水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(職員の種類)
第2条 この規程において職員とは、企業団に勤務する職員及び嘱託をいう。
(1) 事務局長、次長及び課長
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、地方労働委員会が認定して告示した職員
(服務)
第4条 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条から第35条まで、第37条及び第38条並びにこれらの規定に基づく条例又は規則の規定を準用する。
(立候補及び公職に就く場合の届出)
第5条 職員が、県市町村会又は参議院及び衆議院の議員、知事、市町村長に立候補する場合は、あらかじめ文書をもって企業長に届け出なければならない。
2 労働委員、農業委員、民生委員、公安委員、教育委員会等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって企業長に届け出なければならない。
(出勤及び退出)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムレコーダー出勤簿に記録しなければならない。用務の都合により出勤簿に記録することができないときは、事務局長の承認を経て企業長に届け出なければならない。ただし、特に命令のある場合のほか、終業時間後に退出するものとする。
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
(2) 業務の都合により、前号に規定する勤務時間により難いものについては、別にこれを定める。
(3) 正規の勤務時間中に外出しようとするときは、事務局長の承認を得なければならない。
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、第1号の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。
(休憩時間)
第7条の2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 企業長は、業務の性質上又はその他必要がある場合は、前項の休憩時間を変更することができる。
(勤務を要しない日及び休日)
第7条の3 勤務を要しない日及び休日は、大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第5号)第3条及び第9条の定めるところによる。
(育児時間)
第9条 育児時間については、大津菊陽水道企業団職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)第12条の定めるところによる。
(有給休暇)
第10条 有給休暇については、施行規則の定めるところによる。
(分限)
第11条 職員の分限については、大津菊陽水道企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和60年条例第1号)の定めるところによる。
(懲戒)
第11条の2 職員の懲戒については、大津菊陽水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和60年条例第2号)の定めるところによる。
(災害補償)
第12条 職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは重度障害の状態となった場合においては、法令の定めるところにより本人又はその遺族若しくはその被扶養者が、これらの原因によって受ける損害を補償する。
(研修)
第13条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
(出張)
第14条 出張を命ぜられ帰庁したときは、7日以内に復命書を提出しなければならない。
(健康診断)
第15条 職員は、毎年少なくとも1回以上健康診断を受けるものとする。
(就業制限)
第16条 職員は、感染性疾病、精神疾患又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった場合は、就業制限をすることがある。
(組合活動)
第17条 組合活動は、時間外に行われなければならない。ただし、次の事由により必要やむを得ない場合、企業長の許可を受けたときは、勤務時間でも行うことができる。
(1) 労働組合規約による正規の機関の会議に出席するとき。
(2) 企業団と組合が共同で行う会議又は交渉に組合員が出席するとき。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年6月28日から施行する。
附則(平成5年規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第10号)
この規程は、平成22年11月15日から施行する。