○大津菊陽水道企業団の債権の管理に関する要綱

平成18年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大津菊陽水道企業団の債権の管理に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、事務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(徴収努力)

第2条 私法上の債権については、消滅の時効中断等の措置をとり、徴収に努めなければならない。

2 水道料金については、前項に定めるほか、大津菊陽水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)に基づき収納に努めなければならない。

(台帳の整理)

第3条 条例第4条に規定する債権の適正管理のため、台帳(別記様式)を整備するものとする。ただし、水道料金については、システム上で整備するものとする。

(債権の放棄)

第4条 条例第11条第1号の規定に該当するものは、私法上の債権(条例第9条に該当する場合を除く。)で時効起算日から5年が経過し、かつ、条例第8条の徴収停止に該当しているものとする。

この要綱は、平成18年3月31日から施行する。

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大津菊陽水道企業団の債権の管理に関する要綱

平成18年3月29日 訓令第2号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務・会計
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第2号