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通常の使用期間と請求月について

※水道料金は、実際の使用期間に対して2ヶ月遅れの請求となります。
 
【例えば】
● 検針の結果、使用水量 42㎥ のとき(1/2で割り切れるときは、同じ水量で請求)
⇒ 10月分料金 = 21㎥ 、 11月分料金 = 21㎥
 
● 検針の結果、使用水量 43㎥ のとき(割り切れないときは、前月へ加算して請求)
⇒ 10月分料金 = 22㎥ 、 11月分料金 = 21㎥
 
大津菊陽水道企業団
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1938-1
TEL:096-293-7711
       (代表)
096-293-7802(総務課直通)
096-293-9834(工務課直通)
FAX:096-293-0202
営業時間:8:30~17:15
 
※緊急時の連絡先(時間外)
TEL:096-293-7714
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