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貯水槽水道について

貯水槽を設置されている方へ

貯水槽とは?

ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上にある高架水槽にくみ上げてから、各家庭に給水します。
この受水槽と高架水槽を合わせた設備を、一般的に貯水槽水道といいます。
 
※貯水槽水道は、その設置者が責任を持って管理することとなっています。

きちんと管理されないとこんな事が・・・

貯水槽水道に関する水道法の改正について

水道法の改正によって、条例等を制定することで水道事業者が設置者に対し、指導・助言及び勧告を行なうことができるようになり、利用者への情報提供が可能となりました。(設置者とは、貯水槽を所有している方、又は管理されている方をいいます。)

貯水槽を設置されている方へお願い

※ 貯水槽水道は、受水槽の大きさにより維持管理が分類されます。
 
■ 簡易専用水道(有効水量が10㎥を超えるもの)
水道法に基づき、1年以内ごとに1回、定期的な清掃や指定機関の検査等を受けることなどが定められています。
 
■ 小規模貯水槽水道(有効水量が10㎥以下のもの)
その設置者は、給水条例で簡易専用水道に準じた清掃や検査等を行うよう努めなければならないと定められています。
大津菊陽水道企業団
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1938-1
TEL:096-293-7711
       (代表)
096-293-7802(総務課直通)
096-293-9834(工務課直通)
FAX:096-293-0202
営業時間:8:30~17:15
 
※緊急時の連絡先(時間外)
TEL:096-293-7714
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